相続税のかからない金額の申告の要否
3か月ほど前に父が亡くなりました。
父は長年にわたって狭山市で自営業を営んでおりましたが、事業規模も小さく、家族だけで細々と事業を継続している状態でした。
そのため、相続財産の金額を計算しても基礎控除内に収まるため、相続税が発生しないのではないかと考えています。
もし財産の額が基礎控除より少なくなり、相続税が発生しないのであれば、相続税の申告を行う必要はないのでしょうか。
ちなみに、相続人は母と子供2人(私・弟)の3人です。
よろしくお願いいたします。
相続財産の合計額が基礎控除額より少なくなる場合には、相続税は発生せず、申告を行う必要もありません
相続税の基礎控除の額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数で計算します。
その金額は相続ごとに異なり、法定相続人の数によって変わるため、本当に法定相続人の人数があっているのかを確認することが重要となります。
なお、相続財産の額が基礎控除内に収まるかどうかを確認する際に、注意が必要なのは、相続財産に漏れや金額の計算ミスがあるかもしれないということです。
特に、財産の所有者が亡くなった状態で、相続人がすべての財産を正確に把握できない可能性があるのです。
そのため、把握できた内容で税額ゼロの申告をしておくという考え方もあります。
ちなみに、無申告加算税は納付税額×15%または20%となり、10%とされる過少申告加算税よりペナルティが重くなります。