遺産相続Q&A相続税に関する質問

法定相続人について

この度主人が亡くなり、所沢市近郊で相続についてご相談できる方を探しておりました。まず、法定相続人について対象者を教えていただけますでしょうか。

配偶者と、子・父母・兄弟姉妹のうちで相続順位が一番上位の者が法定相続人になります(※配偶者は必ず法定相続人になります)

第1位順位ー子供(及び代襲相続人)

その子供が既に死亡している時は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。実子はもちろん養子も含まれます。また婚姻していない者との間に生まれた子は、父親が認知していれば父親の相続人になります。「胎児」(出生すれば相続人になれる胎内の子)については、民法はすでに生まれている子と同様に扱うことにしています。なお、その胎児が死んで生まれた場合にはその相続はなかったものとします。

 

第2位順位ー直系尊属(父母や祖父母など)

父母も祖父母もいるときは、近い世代である父母の方を優先。第2順位の人は、第1順位の人がいないとき相続人になります。祖父母は父母が死亡している時に相続人となります。

 

第3位順位ー兄弟姉妹

父母その兄弟姉妹が既に死亡している時は、その人の子供。第3順位の人は、第1順位の人も第2順位の人もいない時に相続人になります。

 

内縁の配偶者の相続権

相続権がある配偶者は、婚姻届を出されている正式な配偶者に限られます。内縁関係の人は、相続人になることはできません。

 

養子、非嫡出子の相続権

養子及び非嫡出子についても、第1順位の相続人になります。

養子は、被相続人に実子がいる場合は1人、いない場合は2人に限り相続人になることができます。

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