遺産相続Q&A相続税に関する質問

相続税の課税対象額

秩父の実家でそれなりの財産を所有しており、両親が亡くなった際に相続で兄弟と揉めることにならないかふと不安になりました。相続税はどのくらい財産があるとかかるのかが知りたいです。

「純財産(財産-債務)」が「基礎控除額」を上回ると相続税がかかります

基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人)です。

 

平成27年の税制改正で、相続税が改正されました。この改正により、従来申告納税の必要がなかった相続についても相続税が課され、税率もアップしました。

 

■法定相続人が2人(妻・子)の場合の事例

3,000万円+(600万円×2)=4,200万円

上記事例の場合、相続財産が4,200万円を超える場合、相続税が課されることになります。

 

実際の相続税の計算では、配偶者の税額軽減、贈与税額控除、未成年者控除などの税額控除がありますので、純財産が基礎控除額を上回っても相続税の納付税額がない場合はあります。

 

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