入院給付金に対する相続税
妻は、地元の埼玉にある保険会社の付き合いで生命保険のがん保険(被保険者:妻、保険料負担者:妻)に加入していましたが、その後がんを患ってしまいました。
長年治療をしていたのですが、ここ数年は入退院を繰り返しており、先日容体が急変したことで亡くなってしまいました。
がん保険の保険料は、妻の年金から支払っていました。
妻が亡くなった後、がん保険に係る入院給付金として1,500万円おりることがわかりました。
受取人に指定されていたのは私ですので、近いうちに入院給付金を受け取ることになっています。今回受け取る入院給付金に税金がかかるか心配です。
入院給付金が相続税の対象になるかどうかは、その入院給付金の受取人がどなたになっているかによって変わります
①被相続人が入院給付金の受取人となっていた場合で、本来の受取人が亡くなったことにより相続人が入院給付金を受け取ったのであれば、被相続人が受け取るべき給付金を相続人が相続したものとみなされ、その金額は相続財産に含まれます。
②被相続人以外の人が入院給付金の受取人となっている場合は、契約どおりに給付金の支払が行われるだけですので、その給付金の額が相続財産に含まれることはありません。
今回の契約では、相続人の方が入院給付金の受取人となっていました。このようなケースでは、入院給付金は相続税の課税対象にはなりません。
また、受取人が被保険者の配偶者や直系血族、生計を一にする親族であれば所得税も課されません。