遺産相続Q&A相続税に関する質問

配偶者が受けられる特別な控除はありますか

私たちには子どもがおらず、夫は一人息子です。
夫から聞いた財産は、預貯金が8,000万円、上場会社の株式5,000万円、所沢の自宅不動産4,000万円、川越の貸マンション2,000万円、この他に死亡保険金が3,000万円あるそうです。

また、夫の父親は地元の名士であり、実家は多くの不動産を持っているようです。夫の両親は元気に暮らしていますので、実家の相続については急いで考える必要はなさそうです。
仮に夫が亡くなった場合、私には相続税がかかるのでしょうか。
配偶者には特別な控除が認められていて、1億6千万円までは財産を相続しても税金がかからないようなことを聞きました。この制度について教えてください。

配偶者が亡くなった際の相続税については、配偶者の税額軽減制度を適用することができます

配偶者の税額軽減制度とは、被相続人の相続財産を配偶者が相続や遺贈により取得した金額が、①1億6千万円か②配偶者の法定相続分相当額のいずれか多い方の金額以内であれば、配偶者に相続税がかからないというものです。

 

配偶者の税額軽減制度の適用を受けるためには、いくつかの要件があります。

原則として、相続税の申告期限(相続開始から10か月以内)までに分割されて配偶者が取得すると確定しているものであること、そして相続税の申告書を申告期限内に税務署に提出していることです。

 

ご主人の保有している財産は、死亡保険金も含めれば2億円を超えます。

しかし、ご主人に関する相続がご主人のご両親が亡くなった後に発生した場合には、被相続人であるご主人に子供や兄弟姉妹がいないため、配偶者の法定相続分は100%となり、配偶者の税額軽減制度を適用すれば、相続税の申告は必要となりますが相続税は発生しません。

 

ただし、ご主人のご両親が健在のうちに亡くなってしまうようなことがあると、配偶者の法定相続分は100%ではなく、相続財産の3分の2となります。

仮に配偶者であるあなたが全額を相続した場合には、3分の1に相当する財産については相続税が発生することとなるので、注意してください。

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