相続税の計算上、債務控除対象となる葬儀関係の費用
相続税の計算を行う上で、債務控除の対象となる葬儀関係の費用について教えてください。
以下のようなものは対象になりますでしょうか?
・お通夜又は告別式にかかった費用
・香典返しの費用
・お通夜・告別式の時にお寺に支払った布施・戒名代
・初七日、四十九日の費用
・納骨時にかかった食事代
・納骨時にかかったお布施
・墓石への彫刻費用
よろしくお願いいたします。
債務控除対象については以下のとおりになります
・お通夜又は告別式にかかった費用 → 対象となります。
・上記のうち香典返しの費用 → 対象となりません。
・お通夜・告別式の時にお寺に支払った布施・戒名代 → 対象となります。
・初七日、四十九日の費用 → 対象となりません。
・納骨時にかかった食事代 → 対象となりません。ただし、純粋に納骨作業にかかった作業は控除対象となります。
・納骨時にかかったお布施 → 上記同様、対象となりません。
・墓石への彫刻費用 → こちらも対象となりません。